熊本県議会 2020-11-30 11月30日-02号
令和2年11月30日提出 提出者 熊本県議会議員 藤 川 隆 夫 鎌 田 聡 城 下 広 作熊本県議会議長 池 田 和 貴 様 ---------------------------------- 過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定に関する意見書 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、総合的
令和2年11月30日提出 提出者 熊本県議会議員 藤 川 隆 夫 鎌 田 聡 城 下 広 作熊本県議会議長 池 田 和 貴 様 ---------------------------------- 過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定に関する意見書 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、総合的
過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところです。 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、極めて深刻な状況に直面しています。
令和元年10月10日 提 出 者 全 議 員 徳島県議会議長 喜 多 宏 思 殿 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 過疎対策にっいては、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、道路や情報通信基盤といった生活環境の整備、産業の振興など一定の成果を上げたところである。
━━━━━━━━━━━━━━━ 第27 発議第5号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) ─────────────── 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置 法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における
令和元年9月30日提出 提出者 総務常任委員会 委員長 橋 口 海 平熊本県議会議長 井 手 順 雄 様 ---------------------------------- 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における産業の振興
───────────────────────────── 発議案第2号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次に わたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域におけ る生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
そして、この特別措置法制定40周年の平成25年9月7日、サンポートホールで記念式典が開催されて、「瀬戸内海の再生~豊かで美しい里海を目指して~」のテーマでシンポジウムが行われ、「瀬戸内海里海宣言」が採択をされております。 これは、部長も十分御承知おきのことと思い、そこで質問なのですが、瀬戸内海はすぐれた自然の景勝地であり、貴重な漁業資源の宝庫です。
過疎対策は、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、四次にわたる特別措置法の制定により、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興などに成果を上げてきたところであります。 しかしながら、過疎地域は依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、森林荒廃や林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面しております。
───┤ │ │ │ │ │【請願趣旨】 │ │ │ │ │ │ 過疎対策については、昭和四十五年に「過疎地域対策緊急措置法」制定
これまでの過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわた る特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、当県の過疎地域においても、生活 環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
△意見書第五号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 過疎対策については、昭和四十五年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、四次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
平成14年の特別措置法制定後、海域環境の保全、改善及び水産資源の回復等による漁業振興の両面から、さまざまな対策が実施されていることは十分承知しております。しかし、長年にわたる取り組みにもかかわらず、泥化や有機物の堆積による底質環境の悪化などにより、漁獲量は低迷しており、また、依然として赤潮も発生が見られるようです。
部落差別解消に向けた取り組みは、一九六五年の同和対策審議会答申を受けた一九六九年の同和対策事業特別措置法制定以降、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律と、時限立法の事業法が複数回延長されるなか、さまざまな事業が進められてきました。しかし、二〇〇二年に法が失効すると、時がたつにつれ、部落問題はそろそろ店じまいといった風潮が出てきた印象が拭えません。
さて、本県の人口の社会減あるいは少子高齢化は、全国に先行して既に60年近く前から進行しており、そのため、昭和40年代の過疎地域対策緊急措置法制定へ向けての県の果敢な挑戦、昭和50年代の新島根方式の取り組み、平成に入ってからの定住財団の設立、そして議員提案の中山間地域活性化基本条例の制定等々、県、市町村を挙げて対策に取り組んできており、その歴史は50年にも及びます。
私はこの前、大分前ですがいただいたこの瀬戸内海環境保全特別措置法制定40周年の記念式典、これの中身で里海というのを、言葉を初めて使った柳哲雄先生のこの部分を読ませていただきまして、非常にこれはすごい指摘をしているなというふうに思いました。 とにかく瀬戸内海が富栄養化によって栄養塩濃縮、栄養塩の濃度が上がったと。
また、福島復興再生特別措置法制定の経緯を踏まえ、原子力災害からの復興に今後どのように取り組んでいくのか、知事の考えをお尋ねします。 組み組みの結びといたしまして、震災より3年の月日が過ぎる中、県民それぞれが切実な体験のもと、言葉にならない感情も湧き起こりました。
里海づくりの事業につきましては、昨年9月にかがわ「里海」づくりビジョンをつくりまして、9月7日に瀬戸内海環境保全特別措置法制定40周年記念式典が高松でございました折に知事から発表して、その後もいろいろな全国大会で、かがわ「里海」づくりビジョンを発表してまいりました。
目次Iの「始めに」には、新型インフルエンザ等対策特別措置法制定の経緯、国の新型インフルエンザ対策の取り組みの経緯、県行動計画策定の経緯が記載してあります。
去る9月7日に、サンポートホール高松で、瀬戸内海周辺の13府県から、井戸兵庫県知事を初め約1000人の方が参加され、瀬戸内海環境保全特別措置法制定40周年記念式典が盛大に開催されたと伺っております。
国においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法制定以前から、世界保健機関(WHO)世界インフルエンザ事前対策計画に準じて、平成十七年に新型インフルエンザ対策行動計画を作成し、その後、幾度かの改定を行い、平成二十年に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律により、新型インフルエンザ対策が強化されたことから、行動計画の抜本的な見直しが行われました。